健康保険証が廃止になるって本当?病院はどうやって受診すればいいの?
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了することが決まりました。
病院にかかるときに必ず必要だった健康保険証がなくなると聞くと、じゃあどうすればいいの!?と焦るのは当たり前ですよね。
会社で社会保険の手続きを担当している人なら、そんな焦った従業員さんからの質問攻撃を受けることも想像できます。
今回は社会保険手続き事務担当者向けに、令和6年12月2日以降の健康保険証がどう変わるのかを解説します。
事前に知っておけば、自分の健康保険証がどうなるかを把握しておけますし、従業員さんに急に聞かれて慌てることもありませんよね。
最新情報をしっかり取り入れて、すぐ対応できるようにしておきましょう!
- マイナ保険証がない人には資格確認書が発行される
- マイナ保険証がある人もない人も「資格情報のお知らせ」が届く
- 手続きの内容はほぼ変わらないが、迅速さを求められる
- 今ある健康保険証は(資格喪失しない限り)令和7年12月1日まで使える
マイナ保険証のこともよくわかってなくて心配……というあなたは、こちらの記事もどうぞ!
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了
ご存じの通り会社で新しい人が入社すると、
- 社会保険の資格取得手続きをする
- 健康保険証が会社に届く
- 入社した人に健康保険証を渡す
という作業が発生しますよね。
ところが令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行が終了します。つまり2の「健康保険証が会社に届く」がなくなるのです。
そうなると、マイナンバーカードを保険証として使えるよう登録している、いわゆるマイナ保険証を使っている人は特に困りませんが……
マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても保険証として使えるよう登録していない人は、病院を受診できなくなってしまうのでは?と疑問がわいてきます。
しかしご安心ください。資格取得手続きのときに申請すれば、健康保険証の代わりになるものが届くようになるんです。
代わりに「資格確認書」が発行される
マイナ保険証を持っていない人には、健康保険証ではなく資格確認書というカードが発行される予定です。
資格確認書ってどんなもの?
資格確認書は、全国健康保険協会によれば現行の健康保険証と同じプラスチックのカード型を予定しているそうです。
色は黄色になりますが(現在は水色)、形や記載内容はこれまでの健康保険証とほぼ変わらないようですね。
デザインに関しては各健康保険の保険者によって変わりますので、気になるかたは調べてみましょう。
「資格情報のお知らせ」という手紙も届く
似たような名前ですが、資格情報のお知らせという書類も順次発行されています。
資格情報のお知らせはカード型ではなく、紙1枚で届くものです。左下を切り取って持ち歩けるよう、点線が入っていますね。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持っていない人や希望者しか発行されない資格確認書と違い、資格取得している全員に発行されます。
健康保険証や資格確認書と同様、会社に届いて会社から本人へ渡すことになるようです。
書いてある内容は似ていますが、資格情報のお知らせと資格確認書は別物。「資格情報のお知らせ」だけでは病院にかかれないので要注意です!
マイナンバー制度が始まったときに届いた、紙っぺらの「マイナンバー通知カード」みたいなものですね。
では何のためにこの「資格情報のお知らせ」が届くかというと、マイナ保険証しか持っていない人がマイナ保険証カードリーダーを置いていない病院にかかりたいときに使うためなんです。
マイナ保険証カードリーダーがない病院では、健康保険の資格確認ができないため、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の2つを窓口で提示する必要があります。
「資格情報のお知らせ」についてもっと詳しく知りたい人は、こちらの記事をどうぞ!
資格確認書が発行される人はどんな人?
資格情報のお知らせは資格取得した全員に発行されますが、資格確認書は全員に自動的に発行されるわけではありません。
現時点では、資格確認書を下記の人に発行予定となっています。
- 令和6年12月2日以降に入社する人で、マイナ保険証を持っていない人・発行を希望した人
- もともと在籍している人で、令和7年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない人
令和6年12月2日以降入社する人の場合
令和6年12月2日以降に入社する人は、資格取得手続きのときに資格確認書の発行希望を申請する形になるようです。
マイナ保険証を持っていない人は、発行希望をしなくても自動的に資格確認書が発行されるそう。
しかし取得時に希望して発行してもらうよりも時間がかかるようなので、マイナ保険証を持っていない人も発行希望で資格取得手続きをするのが良さそうです。
もともと在籍している人の場合
もともと在籍していた人(現時点で勤めている人)たちには、令和7年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない人にのみ資格確認書が発行されます。
なぜ令和6年12月2日ではなく令和7年12月2日なのかについては、後ほど解説します。
ちなみに元々在籍している人の「資格情報のお知らせ」は、令和6年9月から順次発行される予定です。
資格確認書・資格情報のお知らせの違いまとめ
資格確認書と「資格情報のお知らせ」、名称も似ていてちょっとややこしいですね。
どれがどれかわからなくなりそう……と思っていたら、それぞれの違いを比較してまとめた表を、全国健康保険協会が公開していました。
混乱しそうな人は、この表を使って違いを覚えてしまいましょう。
健康保険証廃止で会社がする手続きはどう変わる?
健康保険証の新規発行が終了することによって、会社の社会保険手続きはどう変わるのでしょうか。
手続きは特に変わらないが、より迅速な手続きが求められる
ここまでご説明したとおり、資格取得の手続き自体は特に変わりありません。
しいて言えば、変わるのは以下の2点です。
- 資格確認書が必要か手続き前に本人に確認する
- これまでよりも迅速な手続きが必要になる
前述のとおり、資格確認書という健康保険証の代わりになるカードが必要なら、資格取得手続き時に申請することになります。
また資格確認書の要不要にかかわらず、これまで以上に迅速な手続きが求められることが予想されます。
なぜかというと、資格取得手続きが遅れるとマイナ保険証側でその人の加入している健康保険が把握できず、保険診療を受けられなくなってしまう可能性があるからです。
マイナ保険証の利用を推進するための健康保険証廃止なので、この方針はより強まっていくと考えられます。
退職したときは資格確認書を返却する
これまでは従業員さんが退職したら、資格喪失届を出すときに一緒に健康保険証を返却していましたよね。
健康保険証が発行されなくなったら、当然ですが今度は資格確認書を返却することになります。
ただし「資格情報のお知らせ」は返却する必要がありません!
誤って両方返却してしまったり、資格情報のお知らせのみ返却してしまわないように気をつけてくださいね。
資格確認書は全員が持つわけじゃないので、退職のときに「あなたって資格確認書持ってましたっけ?」という確認が増えそうですね……
これまでの保険証は使えなくなる?
今会社に在籍していて健康保険証を持っている人がいちばん気になるのは、今の健康保険証がいつから使えなくなるのかですよね。
今お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失しない限り令和7年12月1日まで使えます。
令和6年12月2日以降の健康保険証新規発行を終了する代わりに、現行の健康保険証を1年間は使い続けられるよう経過措置が取られました。
そのため、現在勤めている人への資格確認書発行が令和7年12月2日以降になったというわけです。
退職などをしない限り、おそらく令和7年12月2日以降に今の健康保険証は一斉に回収されるものと思われます。
健康保険の資格喪失になる要因は退職だけではないので、他の要因で資格喪失になり今の健康保険証が使えなくなる可能性も忘れずに考慮しておきましょう。
- 退職
- 労働時間の短縮
- 60歳以上の継続再雇用
- 75歳到達
まとめ
令和6年12月2日の健康保険証廃止に向けて、会社の社会保険事務担当者が知っておきたいことをまとめてきました。
急ピッチで進められている制度なので、実施までにまた情報が変わることもあるかもしれません。
常に最新情報を仕入れて、手続きや従業員さんへの説明に不安がないようにしておきましょうね。
- マイナ保険証がない人には資格確認書が発行される
- マイナ保険証がある人もない人も「資格情報のお知らせ」が届く
- 手続きの内容は変わらないが、迅速さを求められる
- 今ある健康保険証は(資格喪失しない限り)令和7年12月1日まで使える
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